東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

従業員の転勤費用について

【旅行費用について】
会社の業務上の都合により転居するための旅行費用(交通費・運賃・宿泊料など)は、
所得税法上非課税です。ただし非課税となるのは目的地等を総合的に勘案した上で
「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。

転勤する社員が受け取る旅費や引っ越し費用は、転居のための移動に必要な費用で
あれば、基本的に給与としての課税対象にはなりません。

注意点としては、下記になるかと思います。

①支給額が支給する従業員等の全体を通じて適正なバランスが保たれた基準(規程)に
基づいているものであるかどうか。
②支給額が支給する従業員等と同業種、同規模の他の従業員等の一般的な支給金額に
照らして相当か。
Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

231    その他  

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談