◆社会保険の手続について 事業所の所在地を管轄する年金事務所に下記の書類を提出する必要があります。 ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ・健康保険被扶養者届 なお、提出にあたっては下記の資料が必要となります。 ・3ヶ月以内に取得した法人(商業)登記簿謄本の原本 また、下記の資料をお持ちいただく必要がある場合もございます。 ・国税庁からの法人番号通知書類 ②労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続 労働保険(雇用保険と労災保険)で少し融通が利かないのが、書類の様式をこれらの 場所に取りに行かないといけない点です。入手した資料には必要な資料の一覧等が 記載されていますし、書き方が分からない場合は労基署の方に聞くことが可能です。
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