事前確定届出給与を不支給とした場合、厳密には次のような税務リスクがあるといわれています。
・事前確定届出給与は、株主総会等で支給することが決議されたものなので、支給予定日以後には
役員に報酬請求権が発生する
⇒ 会社には報酬を支給する債務が生じる、また、当該報酬に関する源泉徴収が必要となる
・支給予定日以後に不支給とした場合には、会社側で債務免除益を計上する必要がある
所有と経営が分離されているような会社の場合は、役員が会社に役員報酬を請求するということも
想定されることから、以下の書類を備え付けておくことが望ましいと考えます。
① 役員給与辞退届出書(役員⇒会社)
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