東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」

事前確定届出給与を不支給とした場合、気を付ける点はありますか?

事前確定届出給与を不支給とした場合、厳密には次のような税務リスクがあるといわれています。

 

・事前確定届出給与は、株主総会等で支給することが決議されたものなので、支給予定日以後には
 役員に報酬請求権が発生する
 ⇒ 会社には報酬を支給する債務が生じる、また、当該報酬に関する源泉徴収が必要となる

・支給予定日以後に不支給とした場合には、会社側で債務免除益を計上する必要がある

 

所有と経営が分離されているような会社の場合は、役員が会社に役員報酬を請求するということも
想定されることから、以下の書類を備え付けておくことが望ましいと考えます。

 

役員給与辞退届出書(役員⇒会社)

臨時株主総会議事録

Share on LinkedIn
このエントリーをはてなブックマークに追加

280    その他    

コメントは受け付けていません。

ページの先頭へ
電話でのご相談
メールでのご相談