東京都台東区上野のクラウドに強い税理士・公認会計士事務所「あしたの会計事務所」
ニュース一覧
コラム一覧
よくあるご質問
白根裕也 公認会計士・税理士事務所 経営革新等支援機関
Menu
サービス一覧
クラウド会計
会社設立~決算・申告
創業融資
業務効率化
決算・申告
事業計画・資金繰り計画
経理・記帳
財務診断・経営診断
税理士変更
事務所の紹介
私たちの強み
紹介動画
事務所概要
対応エリア
専門家一覧
受託までの流れ
お客様の声
料金一覧
採用情報
お問い合わせ
Home
Q&A
会計・税務
ヨガのレッスンの時に....
ヨガのレッスンの時に借りるスタジオ費用の勘定科目は?
会議費でよいかと思います。別勘定で把握したい場合は、「賃借料」も使えます。
5557
会計・税務
Related Knowledge Base Posts -
前にお願いしていた税理士さんから、役員報酬の額は期の途中で変更できないと聞いていました。その辺のご見解を教えていただけますか?
弊社のアドバイザーとして営業活動をしてもらっている方に報酬を支払う予定なのですが、その場合には所得税の源泉徴収(10.21%)をした差額を支払うべきでしょうか。
私自身や扶養家族の人間ドックや健康診断などの費用を会社で負担することはできないでしょうか?
コメントは受け付けていません。
お問い合わせフォーム
電話でのご相談
メールでのご相談