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国民年金に加入しているのですが、年末調整において社会保険料控除に計上できるものは12月末までに支払った保険料という 認識でよいでしょうか?

ご認識の通り、当年の1月~12月に支払った国民年金が社会保険料控除分として計上できます。あくまで「支払った」額ですので、
当年分の国民年金保険料であっても、翌年に支払った場合には計上できませんのでご注意ください。
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381    会計・税務    

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